Chad Fowler 誰にために働いているのか思い出す
労働者派遣法において, 派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
選択肢 | |
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ア | 派遣先管理台帳の作成 |
イ | 派遣先責任者の選任 |
ウ | 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知 |
エ | 労働者の教育訓練の機会の確保など, 福祉の増進 |
以下は、選択肢を派遣元事業主と派遣先事業主の作業に分けたものです。派遣元事業主のものは エ のみです。
ア 派遣先管理台帳の作成
派遣元事業主が担当します。この台帳は、どの派遣労働者がどの派遣先で働いているかを記録し、管理するためのものです。
イ 派遣先責任者の選任
派遣先事業主が担当します。派遣先事業主は、派遣先での労働環境を監督し、労働者の安全と福祉を確保する責任を負います。
ウ 派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
派遣先事業主が担当します。派遣労働者を指揮命令する者や関係者は、派遣契約内容を理解し、労働者の権利と責務を尊重する必要があります。
エ 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
派遣元事業主と派遣先事業主の共同責任です。派遣元事業主は労働者に対する教育や訓練の機会を提供し、派遣先事業主は安全な労働環境を提供し、労働者の福祉を増進するために協力します。
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